報酬内訳 |
条件 |
金額 |
事件受任 |
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15,000円 |
債権調査 |
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1社につき 10,000円 |
※完済後の過払請求の場合、上記事件受任費用は不要です。
【手続ごとの報酬内訳】 該当箇所のみ上記に加算する |
任意整理 |
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1社につき 25,000円 |
減額報酬 |
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なし |
過払報酬
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過払額×18% |
訴訟による回収の場合 |
過払額×23% |
自己破産書類作成
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同時廃止事件 |
150,000円 |
管財事件 |
200,000円 |
民事再生書類作成
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小規模・給与所得再生 |
150,000円 |
住宅特則利用の場合 |
250,000円 |
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かえで司法書士・行政書士事務所の債務整理(借金相談)報酬の考え方
1.受任時に報酬の確定をします
かえで司法書士事務所では、減額報酬を頂きません。
「減額報酬○%」という報酬規程を設けている事務所をみかけます。
しかし、債務整理が終わるまで、依頼者が支出すべき金額がいくらになるのか不明ということでは、
不安を拭えません。
かえで司法書士事務所は受任時に報酬の確定をすることで今後の支払いの予定を立てることが容易になります。
なお、過払報酬について○%の記載がありますが、これは、消費者金融等から取り戻した金額から
差し引かせて頂きますので、実際に依頼者が支出すべき金額は、受任時に確定します。
2.減額報酬は不要です
かえで司法書士事務所では、減額報酬を頂きません。
債務整理(任意整理)の簡単な流れは、以下のとおりです。
@ 依頼者のこれまでの取引履歴を消費者金融から取り寄せます。
A 法定外の利息を支払っていた取引を法定利息で計算し直します。
B 正しい債務額が判明したところで、その債務額を3年〜5年で分割支払いをするための交渉をします。
つまり、債務整理における「減額」とは、法定外を法定内へ引直し計算した結果なのです。
判例が確立されてきた今、この減額には困難な交渉を必要としません。
3.依頼者の方の再起第一
かえで司法書士事務所は、依頼者の再起の一助になりたいと思っています。
消費者金融等から返されるべきものが返された、まさにそのお金を頂戴することにはとても抵抗を感じます。
減額報酬の数%が、結果として、大きなな金額になるということは、以下の参考例をご覧ください。
この参考例は極端な結果ではありません。
借入の年数が長ければ長いほど、減額の数字は何10万、何100万と増えていくのです。
…減額報酬を頂かないかわりに手を抜くというようなことはありませんので、ご安心ください。
4.費用分割払OK
お金がないから借金の相談(債務整理)ができない、ということはありません。
費用等は月々無理のない金額でお支払い頂ければ大丈夫です。
また、かえで司法書士事務所は法テラスの登録相談員となっていますので、
法律扶助制度の要件を満たす方は、法テラスの費用立替え制度を利用することが可能です。
ご不明な点については、お気軽にご相談ください。
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参考例(過払金取戻しの場合)
★ ご相談時の状況 5社 各社債務60万円ずつ(債務合計300万円)
⇒ 任意整理後 a社 残債務 0円 過払金40万円
b社 残債務 0円 過払金70万円
c社 残債務 0円 過払金65万円
d社 残債務 0円 過払金55万円
e社 残債務 0円 過払金70万円
⇒ 過払金合計300万円取戻し の場合
△ A事務所の報酬規程の場合 (1社3万円+減額報酬10%+過払報酬30%)
→ 5社×3万+300万×10%+300万×30%
= 135万円(A事務所報酬)
→ 依頼者に返金される金額 165万円
○ B事務所の報酬規程の場合(1社4万円+減額報酬10%+過払報酬20%)
→ 5社×4万円+300万×10%+300万×20%)
= 110万円(B事務所報酬)
→ 依頼者に返金される金額 190万円
◎ かえで事務所の報酬規程の場合(1万5千円+1社1万円+過払報酬18%)
→ 1万5千+5社×1万+300万×18%
= 60万5千円(かえで事務所報酬)
→ 依頼者に返金される金額 239万5千円
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参考例(債務が残る場合)
★ ご相談時の状況 5社 各社債務100万円ずつ(債務合計500万円)
⇒ 任意整理後 a社 残債務 30万円
b社 残債務 10万円
c社 残債務 5万円
d社 残債務 15万円
e社 残債務 20万円 の場合
△ A事務所の報酬規程の場合 (1社3万円+減額報酬10%)
→ 5社×3万+(70万+90万+95万+85万+80万)×10%
= 57万円(A事務所報酬)
→ 依頼者が今後支払う金額 残債務80万+報酬57万
= 137万円
◎ かえで事務所の報酬規程の場合(1万5千円+1社1万円+1社2万5千円)
→ 1万5千+5社×1万+5社×2万5千
= 22万5000円(かえで事務所報酬)
→ 依頼者が今後支払う金額 残債務80万+報酬19万円
= 99万円
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過払い請求、任意整理等につきましては、司法書士法第3条の業務範囲内で行います。
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自己破産・民事再生・訴訟の場合、別途、裁判所へ納付する費用が発生します。
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